
題名=住宅の品質確保の促進等に関する法律 番号=平成11年6月23日法律第81号 通称=品確法(ひんかくほう) 効力=現行法 種類=民法、行政法 内容=住宅の性能評価と品質確保 関連=民法 住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんなどにかんするほうりつ)とは住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負 請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律である(1条)。品確法とも呼ばれている。

『住宅地』より : 住宅地(じゅうたくち)は、土地の利用区分の一形態で、人間の定住を目的とした構造物を建設するために開発・制定した土地のこと。住宅地は土地を整地し、造成する。可住地に造成されることが多い住宅地は、普通ある程度の規模を持っているが、規模が著しく大きく非常に密集した住宅地は都市を形成する。比較的新しい時代に、ニュータウンとして開発された住宅地は新興住宅地と呼ばれる。新興住宅地には国道のバイパス道路や州間高速道路が通ったり、広い駐車場を備えた大型のスーパーマーケットが進出していたりすることもある。日本の代表的なニュータウンとしては、東京都の多摩ニュータウンや大阪府の千里ニュータウンなどが挙げられる。ロンドンの周辺には、緻密な都市計画のもとにニュータウンがいくつも形成されている。また、アメリカ合衆国や北ヨーロッパ 北欧にも主要都市の郊外には計画的に造られた住宅地が存在する。